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サンパレス新宿 1011号室

TEL:03-5348-0255

FAX:03-5348-0257

Q1.督促、催告書、「期限の利益の喪失」通知などが届いた。どうすれば良いの?

住宅ローンを滞納すると督促状が届きます。その時点で、金融機関に支払いの相談をして下さい。
滞納3ヶ月から6ヶ月くらいで支払い期間の猶予がなくなり「期限の利益の喪失」となり、ローン残金全額の一括請求が金融機関又は、保証会社から通知がきます。
その後債権者は、不動産を差し押さえ、競売申し立てにより債権を回収することになります。この通知が届いてからは、住宅ローンを分割で支払うことができなくなります。
競売になる前に、任意売却をして借金を返済する方法があります。
競売で処分されるよりメリットのある任意売却をお勧めします。早ければ解決の選択肢は広がります。

Q2.一括請求されているのは保証会社なのですが、どういうことでしょうか?

銀行などの金融機関から住宅ローンの借り入れをする際、保証会社との間で「保証委託契約」を締結することが多く、住宅ローンを組んだ本人が返済不能な状態になった場合、保証会社が本人に代わって金融機関に返済することになります。このことを「代位弁済」といいます。
これにより弁済した金額の求償権を保証会社が取得したことになります。
代位弁済と同時に、「期限の利益の喪失」となっていますので、保証会社から一括請求を求められることになります。

Q3.任意売却の対象になるの?

任意売却の対象の方の状況は、住宅ローンが3ヶ月以上滞納していて、債権者から債務の一括請求されている方、「競売開始決定通知」がきている方です。
弊社があなたに代わり、債権者と交渉のうえ同意を得ることにより、任意売却することができます。

Q4.任意売却をすると残債務はどうなる?

残債務は残ります。但し競売で落札される場合より、任意売却なら高額で売却される可能性があります。結果住宅ローン残債が減少します。残債は無担保債権としてサービサーに譲渡されます。その後あなたはサービサーと交渉することになります。
交渉次第で通常月々5,000円~30,000円くらいの分割返済の可能性もあります。(債務圧縮し債務免除となる場合もあります)
又、自己破産する場合は、免責が決定すると返済しなくてよくなります。
住宅ローン以外にある無担保ローンなどの借り入れがある場合は、債務整理のアドバイスができるよう、弊社専任弁護士をご紹介致します。

Q5.競売になると家を出なくてはいけないの?住み続けることはできないの?

「競売開始決定通知」が届き、約4~6ヶ月位で競売落札となります。その間は住み続けられますが、落札後は住み続けると「不法占拠」となるので、家を出て行かなくてはなりません。引越し費用などは通常出しては頂けません。

Q6.引越費用は認められるの?貴社の売却価格の1%キャッシュバックはいつですか?

任意売却を進める際、売買代金より引越費用を認めてもらうよう債権者に交渉が必要です。
引越費用は、全額を必ず認めてもらえる訳ではありませんが、できる限り捻出できるよう弊社が債権者と交渉致します。
キャッシュバックは、売却成立後、弊社よりご依頼主様にお渡し致します。新生活のスタートにご利用下さい。但し、不動産売却に伴う公租公課の残債がある場合は、その額が控除されます。

Q7.連帯保証人への請求、責任?

連帯保証人は、債務者本人と同等の責任を負っています。
債権者は、ローン滞納している本人ではなくても、連帯保証人に請求することができます。離婚をしていても連帯保証人の立場は変わりません。

Q8.滞納している税金、マンションの管理費・修繕積立金などはどうなるの?

税金など滞納して、差押えが付いている場合は差押え解除の交渉を行います。
差押えが付く前に事情説明し月々支払える金額を伝え分割で支払うことをお勧めします。
差押えが付いてしまった場合でも少しでも納付することで解除が可能になりやすいこともあります。

Q9.任意売却の費用は?

必要書類を取得して頂く費用程度です。
相談又は、売買する際の抵当権抹消費用など不要です。

Q10.任意売却をするまでどのくらいの時間がかかるの?必ず任意売却できるの?

ご依頼主様の状況や、所有されている不動産によっても異なりますが、約2ヶ月から6ヶ月かかります。また、任意売却の成功率も100%ではございません。あらかじめご承知頂いたうえ、ぜひお早めにご相談下さい。